ブロガーの反応

 ブロガーの反応つっても、俺が巡回しているブログではこの件がほとんど話題になっていないのである。というか記事にしているのは「酔うぞ」氏だけである。面白い話(といったら不謹慎ですね)なのだけど。

 ということで、キーワード検索してたら「恵比寿法律新聞」という以前何回か読んだことのあるブログがヒットした。


みずほ証券のジェイコム株誤発注と、二重基準の歴史

 法律に詳しい方だと思われます。しかしこの法律解釈は違和感があります。というか、あまりにも俺の認識と違いすぎるので、まず何を言っているのか理解しかねるので、誤解しているのかもしれないと何回も読み直しました。しかしやはり理解できません。記事には、

そこにいう法第法第四十二条の二第三項とは、証券取引法のことを意味し、その損失が証券事故だったときには例外的に顧客への損失補填を認めることにしています。

 とありますけど、これは「証券事故」の話です。「証券事故」とは、顧客の注文を誤って執行してしまったケースなどを指します。今回の事例では「61万円で1株の売り」を「1円で61万株の売り」と間違って注文して、それが成立してしまったことを指します。
 もちろんこの責任は証券会社にあって、顧客にはありませんから、損失は証券会社が負担することになります。証券会社は当初顧客の売りであったものを、自己の売りに訂正し、顧客に損害が及ばないようにします。当り前ですよね。
 しかし、これを悪用して、お得意さんが損したとき、その損を自社の損失として計上することもできます。そういうことを防止するために細かい規則があります。
 前半はそういうことを言っているのだと思います。ところが記事では、

証券取引法における損失補填禁止条項の立法趣旨から鑑みれば、今回のような事務的な証券事故があった場合は、むしろ積極的にその例外規定を援用して、公器はその不変性を一定程度アピールすることが要求されている場面であるともいえそうです。

 とあり、これが極めて特殊な事例であるかのように書いてあります。しかし特殊なのは「規模」が特殊なのであり、証券事故自体は、それほど珍しいことではないと思われます。この件であえて「公器」に要望するようなことではないでしょう。ちなみに、あやふやな記憶ですけど、小額の場合は「事故確認申請書」の提出は不必要で、書類を証券会社が保存しておけばよかったのではなかったかと思います。次の、

そういう意味で、みずほ証券のこれから選択する態度は、改正後の証券業界の体質を今一度占うものであるといえます。

 については、文脈上何を言っているのか意味不明です。しかしあまりにも意味不明であるため、俺が誤読しているのかもしれません。その場合、遠慮なく指摘してください。