金融商品取引法

第一条  この法律は、企業内容等の開示の制度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資本市場の機能の十全な発揮による金融商品等の公正な価格形成等を図り、もつて国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。

金融商品取引法

この法律の目的は「国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資すること」なのであって、投資家保護だけが目的なんじゃありませんよね。すなわち営業マンの不適切な勧誘で投資家が損したのは自己責任だというような、業者と投資家の関係で終わる話じゃないってことですよね。