YouTubeのダウンロード

俺は法律の専門家じゃないド素人だから鵜呑みにしないでほしい。また俺自身実行するつもりもない。

他方で、同時に、公式PVがオフィシャルにyoutubeに上がっていたとする。このPVに含まれる曲AもまたAだ。iTunesで配信されているAとyoutubeのPVに含まれるAは『全く同一の著作物』のはずだ。ライブ音源だったとしても、同じAという曲である以上、『全く同一の著作物』でないといけない。ただし演奏が異なるならそれぞれ「実演等」は異なることになるが、ここでは著作物の同一性を指摘する。

違法ダウンロード刑罰化規定が、著作権の保護にはほとんど役に立たないかもしれない件 - @sophizmの日記


youtubeで公式に配信されている動画は「著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信」ではないので、それを私的な目的でダウンロードして保存しても、今回改正された著作権法修正規定の違反にならないのではないか?

――YouTubeニコニコ動画で作者が「ダウンロードOK」としたものなら、ダウンロードしても問題ないのですか。

壇弁護士 いいえ。作者が著作権処理をちゃんと行っているとは限らないので、「ダウンロードOK」と書いていた場合であっても、例えばこの作者の動画が他人の著作物を違法に使用しており、ダウンロードする人がそれが違法であることを認識していれば、処罰の対象となります。

違法ダウンロードに刑事罰・著作権法改正で何が変わるか 壇弁護士に聞く - ITmedia ニュース


もちろんその可能性はあるけれど、たとえば大手レコード会社が配信している楽曲がパクリだったとしても「自らその事実を知りながら」であるから、裁判でパクリだと認定されたものとかでなければ判断のしようがないし、そう認定されてなお公式で配信するなんてことは無いだろうから、ほぼ大丈夫と考えていいのではなかろうか?



ただし、その行為はyoutube規約違反である。

B.本コンテンツは、「現状有姿」でお客様に提供されています。お客様は、本コンテンツに、本サービスの機能により意図されており本サービス条件により認められている限度で、参考目的での個人的な利用のためにのみアクセスすることができます。お客様は、「ダウンロード」または同様のリンクが本コンテンツについて本サービス上でYouTubeにより表示されている場合を除き、いかなる本コンテンツもダウンロードしてはなりません。お客様は、YouTubeまたは関連する本コンテンツのライセンサーからの事前の書面による同意なく、コピー、複製、送信可能化、出版、翻案、配布、放送、表示、販売、ライセンス付与又はその他一切の他の目的のために利用されてはなりません。YouTube及びそのライセンサーは、本コンテンツ内で並びに本コンテンツに対して明示的に付与されていない、一切の権利を留保します。

利用規約

したがって、民事で多額の損害賠償を命じられる恐れがある


そういうことではないのか?
参考:youtubeダウンロードは違法? | OKWave


また、公式であってもデジタル著作権管理(DRM)が施されているものを解除する行為はアウトであろう(これがまた難解)。


繰り返すがくれぐれも鵜呑みしないでほしい。そして間違ってたら指摘してほしい。


なお、

違法アップロードされた曲Bが無料でダウンロードできている場合。仮にBがiTunesで有料配信していたとしても、Bは(違法と言えども)無償で提供又は提示されているわけだ。無償で公衆に提供または提示される著作物なのだから「有償」要件を満たさない、ということにもなりうる。

というのは無理があるのではないか?「有償」要件は元の著作物にかかるもので、それが違法にアップロードされたものを有償であろうが無償であろうが、それと知りつつダウンロードするのはアウトでしょう。


(追記)
sophizm氏はおそらくYouTubeの公式PVを「無償で提供又は提示されているもの」と考えているらしいのだが、これはそうではなくて「有償で公衆に提供され、又は提示されているものが合法にアップロードされているもの」と解釈すべきものでしょう。