⇒雑感 - 今日の雑談
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⇒復興予算「流用」騒動の顛末 - what_a_dudeの日記
もちろん「法律の精神がまちがっているのだ」、という主張は成り立つが、まかり間違ってもその法律の成立に賛成した側からなされるべき批判ではないだろう。
いやあ、これはどうなんだろ?
詳しく調べなければならないが、まず一目見て疑問に思うのは「第2条 基本理念」の部分。
「菅内閣案」では
次に掲げる施策が推進されるべきこと イ 何人も将来にわたって安心して暮らすことのできる安全な地域づくりを進めるための施策
だったものが「修正合意案(現行法)」では
次に掲げる施策が推進されるべきこと イ地震その他の天災地変による災害の防止の効果が高く、何人も将来にわたって安心して暮らすことのできる安全な地域づくりを進めるための施策
になったと。
で、
いかがだろう。2つめの論点などはもう明らかに修正の意図が丸わかりでしょう。要は耐震改修や釜石の例にみられる津波避難ビル設計などのような、災害に強い街づくりのための施策を推進しましょうと言っている。第一条の修正はそれに比べれば、すこし理解が難しいが、要は「被災地域の復興」という文言を取り去ることで、東日本大震災でダメージを受けたのは日本全体である、としてその復興の主体を日本全体と変えたわけである。つまり基本法にのっとって、復興が推進されるのは日本全体だよ、ということにしたわけだ。だから全国防災対策費として霞が関や沖縄や静岡、高知、さらには日本全国の国立大学の耐震化工事や避難指定施設の耐震改修が復興特別会計に組み込まれることになったわけだ。
となるわけだが、「菅内閣案」では「安全な地域づくり」が具体的に示されていなかったものが、「地震その他の天災地変による災害の防止の効果が高く」が付け加えられて限定されたものになったわけですよね。当初から「被災地域」に限定されたものではなかったんですよね。自公が新規にそれを押し込んだわけではなくて、用途を限定させたわけですよね。この比較を見る限りではそうとしか理解できないんですけど。
であるのに、
もちろん「これらの予算の優先順位は低いはずだ」、といった指摘は成り立つし、「この基本法の精神はおかしい、被災地とそれ以外の復興はわけてしかるべきだ」という主張は成り立つわけですが、そのように修正した側(自民党・公明党)がそういうことを言いだしてるのをみるとなんだかもうあきれるしかない、というのが私の感想。
というのは理解できない。「これらの予算の優先順位は低いはずだ」という批判は当然成り立つし、それを自公が言い出すのがおかしいなんてことはないと俺は思うんですけどね。