ここがわからない 「なれ合い売買」(その2)

毎日新聞が6月23日に、
村上ファンドライブドア側と「なれ合い売買」
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/murakami/news/20060623k0000e040065000c.html
という記事を出してから3日になるけど、俺の知る限り後追い記事はマスコミから出てこない。「東京地検特捜部の調べ」で「なれ合い売買」だったことがわかったというのは本当だろうか?グーグル先生に「なれ合い売買 村上ファンド」で聞いてみても、毎日記事のことしか出てこない。(「なれ合い売買 村上ファンド -mainichi -毎日」で検索)


しかし気になる記事が一つだけある。それは「馴れ合い売買 村上ファンド」で検索すると出てくる。


阪阪連合vs村上ファンド4――11日朝から売却交渉開始(阿部重夫編集長ブログ:FACTA online)2006年05月11日
http://facta.co.jp/blog/archives/20060511000151.html

実はゴールデン・ウィーク前後から特捜は、ライブドア元取締役の宮内被告に再聴取を始めたと聞く。狙いはずばり、一番タレコミが多いニッポン放送買収事件での村上氏の言動。
昨年、2月8日にライブドアニッポン放送株の29・6%の時間外取引を利用して電撃買取をしているが、株式の一部4%程度を村上氏が売っている。同1月17日に堀江が村上を訪問して、「ニッポン放送株を買いたい」と申し込んでいるだけに、村上が時間外取引の投資家を斡旋した疑いが持たれていた。時間外取引は一種のフィクションで、一応売り手と買い手が偶然結びついたことになっている。持ち合い解消でみんなやっていたことなのだが、「偶然」結びついていない場合は、証取法で禁止されている馴れ合い売買となる。


これを毎日記事と比較してみよう。

 証券取引法違反インサイダー取引)容疑で起訴された「村上ファンド」前代表、村上世彰(よしあき)被告(46)とライブドア(LD)側が、05 年2月8日にニッポン放送株を売買した時間外取引は、売買時期や価格を事前合意した「なれ合い売買」だったことが東京地検特捜部の調べで分かった。なれ合 い売買は、相場操縦の一種として証取法で禁止されており、罰則はインサイダー取引より重い。LDが同放送株を大量取得した際、村上ファンドとともに違法行 為を行っていた実態が判明した。
 ただ、当時は銀行による株の大量保有が問題となり、市場での放出によって株価下落を招かないために、時間外取引の利用を国が推奨していた事情があり、特捜部はなれ合い売買容疑での立件を見送るとみられる。


証取法で禁止されている馴れ合い売買」、「持ち合い解消でみんなやっていたこと」の部分が類似している。
むろん同一の事象について書いているのだから類似していても不思議はないのだが、何しろ、この二つだけしか村上ファンドの「なれ合い売買」について書いているものがないのだから、やはり気になる。