その他重要事項

「日経メディカル」には読者が判断するにあたって重要な事実が示されていない。


判例タイムズ №。1235

以上によれば、本件手術当時、乳房温存療法は、乳房切除術と並んで確立した療法であったところ、被控訴人医師らは、控訴人の乳癌については乳房温存療法の適応はないとの意見で一致したものであるが(前示のとおり、この判断自体は不適切であったとはいえない。)本件手術当時は、未だ前記「乳房温存療法ガイドライン(1999)」が策定されていなかったため、乳房温存療法を実施していた医療機関では、それぞれ、患者の希望のほか、腫瘤の大きさ、腫瘍の乳頭からの距離、切除標本の断端陽性・陰性、多発性病巣の有無、広範囲の石灰化(乳管内進展)の有無などの項目を考慮して、適応基準を定めていたものの、その適応基準は医療機関によって相違があり、また、自らの適応基準からは適応外と思われる症例でも、乳房温存療法を強く希望する患者に対しては、乳房温存療法を実施した場合の危険度を説明した上でこれを実施している医療機関も、少数ながら存在し(前記3(2)[補正の上引用した原判決「事実及び理由」第3の2(1)カ])、被控訴人医師らはこのことを知っていたのであり、しかも被控訴人医師らは、控訴人が乳房温存療法について強い関心を有していることを認識していたのであるから、(以下略)

要するに、当時はまだガイドラインは策定されておらず、適応基準は医療機関によって相違があり、また適応外でも実施する医療機関も存在しており、医師はそれを知っていたということですね。適応外でも実施する医療機関というのが、一見すると「邪道」「トンデモ医療」に見えなくもないけれど、

また、自らの適応基準からは適応外と思われる症例でも、乳房温存療法を強く希望する患者に対しては、乳房温存療法を実施した場合の危険度を説明した上でこれを実施している医療機関による報告例として、次のようなものがある。

として、「事実及び理由」の項に記載されているのは、

③名川弘一(東京大学医学部第1外科学教室助教授)外『乳房温存術』手術第49巻第12号 1995年発行

④小林直哉(国立福山病院外科)外『乳房温存療法の経験』癌の臨床40巻9号1994年8月発行

の報告例です。門外漢の俺には判断しようがないですが、では、誰なら判断する権利があるのかと考えると、わかりませんね。個人的には担当医師ではなく、患者にあると思いますけど。