「日経メディカル」「判例タイムズ」読み較べ(その3)

日経メディカル 2007.8

判決では「乳房温存療法を行った場合のデメリットまで説明せよ」としていますが、癌が広がっていることや、現時点では転移がないため、乳房切除術を行えば予後は良好であることなどを説明していることからすれば、温存療法のデメリットとして、残った癌が遠隔転移するという危険性を患者は当然認識していたのではないでしょうか。

判例タイムズ №。1235
(不明)ただし、

被控訴人医師らは、控訴人の乳癌について、自らは乳房温存療法の適応がないと判断したのであれば、乳房切除及び乳房温存療法のそれぞれの利害得失を理解した上でいずれを選択するかを熟慮し、決断することを助けるため、控訴人に対し、被控訴人医師らの定めている乳房温存療法の適応基準を示した上、控訴人の場合はどの基準を満たさないために乳房温存療法の適応がないと判断したのか、という詳細な理由を説明することはもちろん、再発の危険性についても説明した上で、被控訴人医師らからみれば適応外の症例でも乳房温存療法を実施している医療機関の名称や所在を教示すべき義務があったというべきである。

との記述あり。


俺の考察
ド素人が余計なことを書いて、トンチンカンなことになることを恐れるが、気になることがあるので書いておく。「日経メディカル」の記事に、上記「判例タイムズ」と類似した記述がある。以下にそれを引用する。


(引用始め)
裁判所は、患者が乳房温存療法に強い関心を有していることを医師らが認識していたと推認。その上で、「乳房切除術および乳房温存療法のそれぞれの利害得失を理解した上でいずれを選択するかを熟慮し、決断することを助けるため、患者に対し、医師らの定めている乳房温存療法の適応基準を示した上、患者の場合はどの基準を満たさないために乳房温存療法の適応がないと判断したのか、という詳細な理由を説明することはもちろん、再発の危険性についても説明した上で、医師らからみれば適応外の症例でも乳房温存療法を実施している医療機関の名称や所在を教示すべき義務があったというべきである」とした。
(引用終り)

太字部分は、記事内でも太字


気になることというのは、「再発の危険性についても説明した上で」の部分。ここが太字になっていない。この部分が、「乳房温存療法を行った場合のデメリットまで説明せよ」と解釈できなくもない。少なくとも俺は一瞬そう解釈してしまった。しかし、これは、「再発の危険性についても説明した上で、医師らからみれば適応外の症例でも乳房温存療法を実施している医療機関」と、ひとまとめに読むべきものである。なぜなら判決文の別の箇所で「乳房温存療法を実施した場合の危険度を説明した上でこれを実施している医療機関」と句読点なしで書かれているからである。ここでの「説明」とは、被控訴人の医師ではなくて「実施している医療機関」がする「説明」のことでしょう。


「乳房温存療法を行った場合のデメリットまで説明せよ」が著者の「誤読」である可能性を一応示唆しておく。