Yosyan先生の立ち位置は?

新小児科医のつぶやき - 徳島乳房温存術訴訟・経過編


基本的な疑問なのですが、Yosyan先生の立ち位置はどこにあるのでしょうか?この裁判では、控訴人はもちろん、被控訴人も、

未確立の療法(術式)ではあっても,医師が説明義務を負うと解される場合があることも否定できない。少なくとも,当該療法(術式)が少なからぬ医療機関において実施されており,相当数の実施例があり,これを実施した医師の間で積極的な評価もされているものについては,患者が当該療法(術式)の適応である可能性があり,かつ,患者が当該療法(術式)の自己への適応の有無,実施可能性について強い関心を有していることを医師が知った場合などにおいては,たとえ 医師自身が当該療法(術式)について消極的な評価をしており,自らはそれを実施する意思を有していないときであっても,なお,患者に対して,医師の知っている範囲で,当該療法(術式)の内容,適応可能性やそれを受けた場合の利害得失,当該療法(術式)を実施している医療機関の名称や所在などを説明すべき義務があるというべきである。

平成10年(オ)第576号平成13年11月27日第三小法廷判決

については否定するものではないとしています。その上で、患者の当該療法の適応可能性及び、選択可能な治療方法の有無、強い関心を有していることを医師が知っていたのか等が争われたわけです。ですから、被控訴人の立場に立てば、患者に(可能性が低いではなく)適応がないこと、選択可能な治療方法が存在しないこと、患者が強い関心を有していたとは知らなかったこと、医師は当該療法を実施している治療機関を知らなかった等について主張すべきなのであります。


そうではなくて、最高裁平成13年判決そのものを否定しているのであれば、被控訴人とは違う立ち位置にいるということで話は別ですけれど。


あとコメント欄で患者が慶応大学の近藤誠医師について質問したら、被控訴人乙原が「あそこだけはやめておいた方がよい」などと返答したことに関心が集まっているようですけれど、その部分で裁判所が認めたことは、

被控訴人丙山はもとより、被控訴人乙原も、控訴人が乳房温存療法に強い関心を有していることを認識していたものと推認される。

ということであって、それ以上でも以下でもないと思われます。