職域病院の病床(その2)

第4章の2 医療計画(第30条の28―第30条の33)/医療法施行規則

当該病床の利用者のうち職員及びその家族以外の者、隊員及びその家族以外の者、業務上の災害を被つた労働者以外の者、従業員及びその家族以外の者又は入院患者以外の者の数÷当該病床の利用者の数


⇒6/27東京電力株主総会 猪瀬副知事の発言速記録を全公開: 猪瀬直樹Blog

 しかしいまだに東電は、東電の社員しか、しかもOBまで全部その病院で、東電のOBは入れる。普通の人は入れない。こんな病院があること自体が、意識改革がなっていないということなのです。

【山崎雅男副社長】 東電病院の件について、ご説明をさせていただきたいと存じます。
ただいま、猪瀬様からお話ございましたように、東電病院は社員とその家族の健康管理に努める、OBの方も診ておりますけれども、そういう職域病院として医療法上の許可を得て、東京都さんから許可をいただいて、開設している病院でございます。そういうことでありまして、その制限が加わっていることは事実でございます。

「OBの方も診ておりますけれども」


OBは「従業員及びその家族以外の者」ではなかろうか?


本当に東電病院の病床は基準病床数としてカウントされていないのだろうか?


仮に「二十人ほど」の入院患者が全てOBだとすると、「百十三床」全てがカウントされてしまうのではなかろうか?


とにかく、東京都が病床を減らすよう指示したという情報があるのに、そこスルーして猪瀬氏が間違ってると決め付けるってのはマズイんじゃないんですかね?


なんかいろいろ残念です。