ルール(1)

いったいどうすりゃいいのさ(H-Yamaguchi.net)
http://www.h-yamaguchi.net/2006/06/post_a27f.html

しかしもしこの意見をとるなら、一零細庶民(しつこいね)である私としては言いたい。もしそうなら、すべての特別職公務員や政治家は一切の投資活動から手を引いてもらいたいと。首相や大臣だけでなく、知事や市長、国会や地方議会の議員の全員に、預貯金と国債、地方債以外の資産運用を禁止してもらいたい。権力を持ち、それがゆえにインサイダー情報が集まるこれらの人は、私からみれば、程度の差こそあれ、たいしてちがわない「同類」だ。日銀総裁だけを特別扱いする必要性は感じられない。あと、抜け穴を防止するために家族と秘書の投資もぜひ禁止対象に含めておかないと。


禁止はされてないがルールならある。
証券取引法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO025.html

第百六十六条  次の各号に掲げる者(以下この条において「会社関係者」という。)であつて、上場会社等に係る業務等に関する重要事実(当該上場会社等の子会社に係る会社関係者(当該上場会社等に係る会社関係者に該当する者を除く。)については、当該子会社の業務等に関する重要事実であつて、次項第五号から第八号までに規定するものに限る。以下同じ。)を当該各号に定めるところにより知つたものは、当該業務等に関する重要事実の公表がされた後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買その他の有償の譲渡若しくは譲受け又は有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引若しくは有価証券店頭デリバティブ取引(以下この条において「売買等」という。)をしてはならない。当該上場会社等に係る業務等に関する重要事実を次の各号に定めるところにより知つた会社関係者であつて、当該各号に掲げる会社関係者でなくなつた後一年以内のものについても、同様とする。


三  当該上場会社等に対する法令に基づく権限を有する者 当該権限の行使に関し知つたとき。


国家公務員倫理法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO129.html

第七条  本省審議官級以上の職員は、前年において行った株券等(株券、新株引受権証書、新株予約権証券又は新株予約権社債券をいい、株券、新株引受権証書、新株予約権証券又は新株予約権社債券が発行されていない場合にあっては、これらが発行されていたとすればこれらに表示されるべき権利をいう。以下この項において同じ。)の取得又は譲渡(本省審議官級以上の職員である間に行ったものに限る。以下「株取引等」という。)について、当該株取引等に係る株券等の種類、銘柄、数及び対価の額並びに当該株取引等の年月日を記載した株取引等報告書を、毎年、三月一日から同月三十一日までの間に、各省各庁の長等又はその委任を受けた者に提出しなければならない。
2  各省各庁の長等又はその委任を受けた者は、前項の規定により株取引等報告書の提出を受けたときは、当該株取引等報告書の写しを国家公務員倫理審査会に送付しなければならない。


政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04HO100.html

第二条  国会議員は、その任期開始の日(再選挙又は補欠選挙により国会議員となった者にあってはその選挙の期日とし、更正決定又は繰上補充により当選人と定められた国会議員にあってはその当選の効力発生の日とする。次項において同じ。)において有する次の各号に掲げる資産等について、当該資産等の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した資産等報告書を、同日から起算して百日を経過する日までに、その国会議員の属する議院の議長に提出しなければならない。

五  金銭信託 金銭信託の元本の額
六  有価証券(証券取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項 及び第二項 に規定する有価証券に限る。) 種類及び種類ごとの額面金額の総額(株券(株券が発行されていない場合にあっては、株券が発行されていたとすれば当該株券に表示されるべき権利を含む。)にあっては、株式の銘柄及び株数)