温存治療の適応基準

昨日の日記は、俺の事実誤認があったのでグダグダになってしまった。反省。


その後見つけた記事
乳房温存 方針に大差(2004年10月27日 読売新聞)

 しかし、実際の治療方針は医療機関によって大きく異なる。読売新聞社が今年8月、約500医療機関を対象に実施したアンケート調査では、病状にあまり差がないにもかかわらず、手術全体に占める温存手術の比率は5%から94%までばらついた。

2004年のことだけど、どの医療機関に見てもらうかによって、判断が大きく異なっていることが推測できる。モグリの医療機関が含まれているのならいざ知らず、一定の水準にある医療機関が、そのように判断しているのだから、医療機関ごとに、それぞれ合理的な理由が存在するのだろう(各医療機関は自分のところの判断基準こそが一番適切だと考えているかもしれないけれど)。


であるならば、患者としては、複数の医療機関に相談し、十分な説明を聞いて、患者の納得がいく治療を受けたいと希望するのは、尤もなことであろう。高松高裁のケースでも、当時も「適応基準」が医療機関ごとに大きく異なっていただろうから、「医師らからみれば適応外の症例でも乳房温存療法を実施している医療機関」の判断も仰ぎたいと考えるのは、やはり尤もなことであろうし、患者もそう意志表示をしていた(のだろう)。


医師は「適応外」と説明したけれど、それが医師の基準による適応外という意味なのか、どこで診断しても適応外という意味なのか、きちんと説明したのだろうか?そこまで説明していなかったのではなかろうか?医師とは異なる基準を採用している医療機関が存在していたのなら、それを紹介しなかったことは、結果としては、(紹介されたとしても)「乳房温存療法の適応である可能性は低かった」と認められるにしても、「自らの意思で治療方法を決定する機会を奪った」と裁判所が判断しても、トンデモ判決というほどのものではないのではなかろうか?


というのが今のところの俺の考え。それと高松高裁の判決文、図書館で「判例タイムズ」コピーしてきた。これから読んでみます。