行政刷新会議WG「事業仕分け」(2009/11/11・2-5)書き起こし

混合診療」云々が話題になってるので。
行政刷新会議WG「事業仕分け」(2009/11/11・2-5)‐ニコニコ動画(9)(12:22〜)

厚生労働省 医療課長?)

それから4番目の市販品類似薬の薬価は保険外とすると、いうことでございますが、ここにも、例示として、湿布薬ですとか、うがい薬・漢方薬などは、ということでございます。これにつきましては、実際にもしこれをやろうとするとですね、実際には保険診療で、保険医の方も、また患者の方も、治療に必要だから、この薬を使うという形にされてるわけでございまして、保険診療に必要であればですね、こういった薬を、保険外、保険外併用療養費のような形で、それを導入するかどうかという形に実際なろうかと思っております。
その場合には、当然これお使いになっている方から見れば、この薬代の部分が患者の自己負担が増えてしまうということが、まずございます。その自己負担が、実際にどういう方になるのかということで、実はこういったこと、議論は以前からずっとございましたので、私どものほうでも、いろいろ検討してまいりました。
たとえば湿布約の場合ですと、圧倒的に、お年寄りの方、特におばあちゃんといいますか、方がたくさんお使いになっておりまして、あちらこちら痛いというときにお使いになっている方でございます。ですから、そういった方々に負担が大きくなると、それから漢方薬の場合はですね、実際に使われている方が圧倒的に女性の方が多いということがございまして、特に更年期障害ですとか、アトピーですとか、そういった方々に非常にやっぱり、ケミカルではなかなか難しいと言うことで漢方薬を使われている方が多いのが現状でございます。
そういう中で、実際にそういう方々に、ご負担が増えるということでございます。そういった患者さんのご負担が増える部分について、どのようにして考えていくのかということが、この論点だと思っておりまして、まさしく法改正も伴うものでございますけれども、まさしくいろんな議論が必要な部分で、慎重な検討が必要ではないかというふうに考えているところでございます。以上でございます。

保険診療に必要であればですね、こういった薬を、保険外、保険外併用療養費のような形で、それを導入するかどうかという形に実際なろうかと思っております。


保険外併用療養費(全国健康保険協会)

 健康保険では、保険が適用されない保険外診療があると保険が適用される診療も含めて、医療費の全額が自己負担となります。
 ただし、保険外診療を受ける場合でも、厚生労働大臣の定める「評価療養」と「選定療養」については、保険診療との併用が認められており、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用は、一般の保険診療と同様に扱われ、その部分については一部負担金を支払うこととなり、残りの額は「保険外併用療養費」として健康保険から給付が行われます。
 また、被扶養者の保険外併用療養費にかかる給付は、家族療養費として給付が行われます。