12時間ルール

サイバースペースにおけるインサイダー定義の憂鬱
http://blog.livedoor.jp/dankogai/archives/50522963.html


証券取引法施行令第30条


要約すれば「複数」の報道機関が報道してから12時間経過するか、または重要事実が証券取引所のホームページで公衆の縦覧に供されるということが「公表された」ということ。
それ以外の(一次情報取得)は、ブログはもちろん、その会社のホームページに「重要事実」が掲載されていても、それで売買すればアウトになる可能性があるでしょう。