証券取引法27条2号

この前、村上ファンドライブドアニッポン放送株の時間外取引に事前合意していたとするなら、
「問題になるのは証取法159条じゃなくて「27条の2」のほうなのではないか」
http://d.hatena.ne.jp/tonmanaangler/20060625/1151245528
って書いたんだけど、森永卓郎氏の日経BPのコラムにも同様のことが書いてあった。


第37回 村上ファンドは何をやってきたのか(2) 〜金融庁の責任をなぜ追及しないのか〜
http://www.nikkeibp.co.jp/sj/column/o/37/index.html

 だが、ライブドア村上ファンドが示し合わせて株の取引をしたとしたら話が違ってくる。両者は共犯関係となるからだ。


 ホリエモンは「たまたま株が売りに出されていたのを買っただけだから市場内取引だ。問題はない」と強弁しているが、これ自体がウソとなってくる。確かに、市場を通したという形だけはとっているが、実際は口裏を合わせていたのならば、とても市場内取引とは呼べない。相対取引と同然である。


 そうなると、証券取引法27条2号「上場株式の3分の1超を市場外で調達する場合には、TOBによらなければならない」に違反することになるのである。


 では、証券取引法166条違反と27条2号違反とでは、何が違うのか。それは、ライブドアによるニッポン放送株の取得自体が違法であるかないかにかかわってくるのである。

こっちはよく言われている「証券取引法166条」ではなくて27条2号違反で起訴すべきではないのかというのが趣旨であるけど、結論としては同じ。


俺は森永氏あまり好きじゃないんだけど、これに関しては同意見。しかし村上氏逮捕後にこういう主張はあまり見かけない。何か問題があるのだろうか?森永氏の言うように金融庁が当時「違法ではない」と判断してしまったことが尾を引いているのだろうか?しかし当時は事前合意の証拠を掴めなかったのだから、証拠があれば話が変わってくるという解釈でOKのような気がする。そもそもブロガーが金融庁に配慮する必要はないし…


やっぱりよくわからない。