不二家株を外資系証券が大量保有している件について

俺は専門家でないので、これから書くことが正確だと保証するものではないけど。


企業が不祥事を起こせば、株価が値下がりすることが予想される。その情報が公開される前に、関係者から情報を得て、事前に株を売れば値下がりして損することを回避できる。あるいは事前に信用売りして、値下がり後に買い戻せば差額が利益になる。もちろん、違法なインサイダー(内部者)取引である。


「信用売り」とは、顧客が証券会社に株を借りて売却すること。証券会社は証券金融会社から株式を調達する。値下がりが予想される株を信用売りして、値下がり後に買い戻せば利益がでる。逆に値上がりしてしまえば損になる。不二家の不祥事が発覚して株価は下落した。さらに値下がりすると思えば、信用売りをすれば良いわけだ。公開された情報に基づいた投資家の判断であるからインサイダー取引ではない。


しかし、不二家の場合、不祥事が発覚したのが1月11日、翌12日には証券金融会社が申し込みを停止したので、現物株を持っているか、事前に信用取引で買っていた投資家以外は売却することができなくなった。だから値下がりすると思って売りたくても売れない状態になってしまった。


だが、事前にこういう事態になることを知っていて、どこかから株券を借りて持っていれば、それを売って、値下がりしたところで買い戻して、持ち主に返却することができる。売却したのは公表後ではあるが、本来なら売れないものが売れるのであるから、公平性に欠ける(これを法的に内部者取引と呼ぶのか勉強不足でちとわからん)。こういうことをやったのではないかと、某外資系証券に関して噂されている。


その噂の元となったのは、某外資系証券が提出した大量保有報告書で、去年12月31日時点で不二家株を672万株(5・32%)保有していたことが明らかになったからだ。


ここで、「大量保有報告書」について説明。法律で、上場会社の発行済株式数の5%を超える株を保有したら、5営業日以内に内閣総理大臣に報告書を提出しなければならないことになっている。ただし、例外があって、機関投資家M&A目的でない通常の取引の場合、いちいち報告していたのでは手続きが煩雑になるので、3か月ごとに、15日以内で報告すれば良いことになっていた。


これを利用したのが、あの村上ファンド。これが大問題となった。というわけで、このルールは見直されることになった。それで、「金融商品取引法」が成立して、報告書の迅速な提出が義務付けられることになった(今年1月1日施行)。その結果、報告基準日を一か月に2回とし、基準日の5営業日以内に報告するということになった。


具体的な基準日は、

9. 特例報告〔法第27条の26、施行令第14条の8の2第2項〕
証券会社、銀行、信託会社等については、要件を満たせば基準日(下記組合せのうちいずれかを選択)時点における報告を行うこととなっています。
 ・各月の第2月曜日及び第4月曜日(第5月曜日がある場合には、第2、第4及び第5月曜日)
・各月の15日及び末日(土曜日に当たるときはその前日、日曜日に当たるときはその前々日)

株券等の大量保有の状況等に関する開示制度(5%ルール)の概要について(関東財務局)


ということは、某外資系証券の保有割合が変化していた場合、不二家不祥事発覚後の大量保有報告書(変更報告書)を既に報告していることになるのではなかろうか?今月の第4月曜日は22日。5営業日だと26日金曜日(ちょっと自信ないんだけど)。報告されたという話はまだ聞いていない。すなわち売っていないのではないか?


おかしなところがあったらツッコミお願いします。