どっちもどっち

Togetter - 「ホメオパシーを厚生労働省が療法であると認めた?」
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このご連絡は面白いね。療法に関して説明できないとは、厚生省が療法であると認めたことだよね。 RT @Mochimasa: ホメオパシージャパン株式会社 レメディー販売についての変更のご連絡 http://htn.to/eCKex9

このhosakanorihisaさんというのがどういう人なのかと思ったら、デジタルフォトグラファーなんですね。デジタルフォトグラファーの人がトンデモなことを発言したってだけでこの騒ぎってのも何だかなあって思う。


それはともかく、リンク先を見ると、

いつもホメオパシージャパン商品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。
今回、「レメディー」の販売について、行政から薬事法広告規制につき新しい判断と指導があり、弊社としても全面的にその指導に従っており、運用を変更しております。

ホメオパシージャパン株式会社
と書いてある。これが「厚生省が療法であると認めた」ことになるらしい。その発言の当否について盛り上がってる。


ところで、皆さんは肝心の薬事法に目を通したんでしょうか?


薬事法(法令データ提供システム)

第六十六条  何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2  医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。


もうわかりますよね。


薬事法の対象は「医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器」なんですよね。


あとこういうのもあるので健康食品でも該当する場合がある。

(承認前の医薬品等の広告の禁止)
第六十八条  何人も、第十四条第一項又は第二十三条の二第一項に規定する医薬品又は医療機器であつて、まだ第十四条第一項若しくは第十九条の二第一項の規定による承認又は第二十三条の二第一項の規定による認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。

■会社名 ホメオパシージャパン株式会社
■主な事業内容 健康食品、化粧品の販売

ホメオパシージャパン株式会社


医薬品、医薬部外品、医療機器及び化粧品の定義−京都府ホームページ
健康食品等の薬事法違反広告事例−京都府ホームページ


これを提示すれば簡単に否定することができるのにね。