⇒街で、ものすごいクレーマーを見た。 - シロクマの屑籠
それがどんな契約だったかわからないからなんともいえないけれど、一応書いておく。
第十条 民法 、商法 (明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
⇒消費者契約法
とある。
たとえば賃貸契約に退去の際に契約書に敷金を返還しないとか、自然損耗以上の原状回復を要求するような特約があって、それに署名捺印したとしても無効になるケースがある。
もちろん必ず無効になるわけではなくて、たとえば、それについてちゃんと説明した上で、理解し納得したという証拠があれば有効になる(重要事項説明書など)。
説明したから有効だなんてことには必ずしもならない。
こんな契約が有効だったら嫌だしね。
⇒【Apple教信者必見】HUMANCENTiPAD (続・今日も反省の色無し)
※でも法律があって最終的には裁判で決着をつけるしかないわけだし、コストを考えたら泣き寝入りになる可能性が高い。大変だけど契約内容はちゃんと確認してから契約しましょう(と経験者は語る)
※でもソフトウェアの使用許諾契約書とか全部読んでる人なんているの?まあいるんだろうけど…