トンデモは平等ではない(補足)

上の記事にYosyanさんからコメントがありました。


確かに「日経メディカル」で紹介されている件は、「最高裁で上告棄却」であり、また判例の原告は大阪在住であるのに、記事では「県立病院」とあるとか、賠償請求額が1200万と1100万、賠償額が250万と240万であるなど、両者には違いがあります。

というわけで、

パラレルワールドか、はたまた黒澤明の「羅生門」の世界か。

と書きました。


しかし、両者を比較すると、「原告が50代の女性」「賠償請求額が1200万と1100万、賠償額が250万と240万」というのは類似しているとも言えます。


そして不思議に思うのは、両者が別件だとすると、「1審は請求棄却」というのは、最高裁判例を覆しているように見えます。俺は裁判についても門外漢だけれど、そんなことってあるのだろうか?そしてそれが検索しても見つからないことから考えて、世間で話題にならなかったように見えますが、そんなことってあるのだろうか?


それともう一つ、最高裁判例が見つからないのは何故?「上告棄却」もネット上で公開されていると思うのだけど…
最高裁判例
を見ると、8月8日までの判例が既に公表されています。


というわけで、「やはりこれがその判決なんだろう。」と思ったわけであります。細部が異なるのは、プライバシーへの配慮みたいなのがあったのだろうと推測しました。


説明不足だったので補足しておきます。判断はお任せします。引き続き調べられる範囲で調べてみます。