公務員の地位について

多数派であることのリスクについて (内田樹の研究室)
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橋下大阪府知事は、持論である大阪都構想に賛成の市職員を抜擢し、反対する市職員を降格するためのリスト作りを維新の会所属の大阪市議に指示した。
首長選の候補者が選挙に先立って公約への賛否を自治体職員の「踏み絵」にするというのは異例の事態である。
公務員が遵守義務を負うのは、憲法と法律・条例と就業規則だけのはずである。「大阪都」構想は、その当否は措いて、今のところ一政治家の私念に過ぎない。それへ賛否が公務員の将来的な考課事由になるということは法理的にありえまい。
まだ市長になっていない人物が市職員に要求している以上、これは彼に対する「私的な忠誠」と言う他ない。彼はそれを「処罰されるリスクへの恐怖」によって手に入れようとしている。
私はこの手法に反対である。

公務員の地位について、実のところ俺は良く理解してないし、多くの人も理解していないだろうと思う。


内田先生は、

公務員が遵守義務を負うのは、憲法と法律・条例と就業規則だけのはずである。「大阪都」構想は、その当否は措いて、今のところ一政治家の私念に過ぎない。それへ賛否が公務員の将来的な考課事由になるということは法理的にありえまい。

とおっしゃるいけれど、それじゃあこれは違法なのか?違法なら違法とはっきり書けばいい(違法でも構わないという橋下支持の立場もあるかもしれないけれど)。「橋下 降格 違法」で検索すると、違法行為だという記事がいくつかヒットするんだけれど、本当にこれは違法なのか?


俺は多分違法じゃないと思う。

第四十九条  任命権者は、職員に対し、懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分を行う場合においては、その際、その職員に対し処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
2  職員は、その意に反して不利益な処分を受けたと思うときは、任命権者に対し処分の事由を記載した説明書の交付を請求することができる。
3  前項の規定による請求を受けた任命権者は、その日から十五日以内に、同項の説明書を交付しなければならない。
4  第一項又は第二項の説明書には、当該処分につき、人事委員会又は公平委員会に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

地方公務員法


もちろん不服を申し立てた結果として、人事委員会又は公平委員会により不当な人事だと判断される可能性はあるだろう。記憶に新しいところでは阿久根市長の降格人事が公平委員会により不当と判断された(説明書不交付が判断理由)。


もひとつ記憶に新しいところでは田母神俊雄氏の懸賞論文問題。氏は幕僚長を解任されたわけだが、「公務員が遵守義務を負うのは、憲法と法律・条例と就業規則だけ」だという内田先生はどうお考えなのだろうか?また、この内田先生の主張を支持するアンチ橋下の人には左側の人が多いのではないかと思うが、その人達はどうお考えなのだろうか?


※ 内田氏は田母神氏の「言論の自由」という主張を認めていない。
日教組の”影響”と言論の自由について (内田樹の研究室)
だからといって、それで解任を正当化することは無理だろう。いや内田氏の頭の中では無理じゃないのかもしれないが。


※ところで内田氏は「反対する市職員を降格するためのリスト作り」と書いているけれど、毎日新聞の記事には「市幹部職員」とある。市職員には違いないけれど、なぜ「市幹部職員」と書かないのだろう?


※また「政治家の私念に過ぎない」とあるけれど、「リスト作りを維新の会所属の大阪市議に指示した」に過ぎないのだから私念に過ぎないことに問題はないのではないか?反対なら反対で構わないけれど、このあたり?と思う。


※なお俺は別に橋下支持者ではない。はっきりいって良くわからん。ま、大阪市民でも府民でもないし。


※引用した部分以外のところも突っ込みたいところがいっぱいあるけれど、後で書くかもしれないし、書かないかもしれない。


※タイムリーな記事
asahi.com(朝日新聞社):政権批判の経産官僚・古賀氏、結局は辞表 - 政治