そして法律がこうしたparticularisticな価値を超えられない状況のまま、自然法的な秩序とまったく無関係な西洋の大陸法が明治時代に輸入され、日常生活と法のギャップが非常に大きくなった。
⇒池田信夫 blog : 失われた日本のコモンロー - ライブドアブログ
「自然法的な秩序」って何ぞ?
人間の自然の本性あるいは理性に基づいて、あらゆる時代を通じて普遍的に守られるべき不変の法として、実定法を超越しているものと考えられる法。⇔実定法/人定法。
対義語である「実定法」の意味は
慣習や立法のような人間の行為によってつくりだされ、一定の時代と社会において実効性をもっている法。制定法・慣習法・判例法など。人為法。⇔自然法。
⇒じっていほう【実定法】の意味 - 国語辞書 - goo辞書
「自然法」は「慣習法」の対義語なんですけど。なんか「自然」の意味が錯綜している感じ。
(追記)
百科事典マイペディアの解説
ドイツ,フランスなどを中心とするヨーロッパ大陸諸国の法。英米法に対する。ローマ法の流れをくみ,近代自然法思想を背景とする。形式上は成文法主義(法典化)が特色。日本の近代法体系はおもに大陸法にならっている。