大混乱4(ロックとルソー)

いや、俺は全く詳しくないんだけれど…


天賦人権説(あるいは自然権)の否定は何が問題なのか? - 烏蛇ノート

 「自然状態」とは、政府や成文法が存在しない人々の状態を指します。ロックは、この状態においても人々は完全な無秩序と混乱に陥るわけではなく、各人が自分及び他人の生命・自由・財産などを維持するため、各人の理性に基づいた法(のようなもの)に従って行動すると考えました。これを「自然法」と呼びます。人類の歴史において、国家や政府が最初から存在していたわけではないはずであり、その時代の人々が無秩序と混乱の中で生きていたわけではない、と考えれば、それほど受け入れ難い考えではないでしょう。「無政府と無法は異なる」ということです。
 現在の成文法には、法を執行する政府があり、法に基づいて裁判を行う裁判所が存在します。国家の存在しない自然状態においては、法の執行・裁判を各人が行う、とロックは考えました。他人の生命・自由・財産などを不当に侵した者が居れば、当人あるいは第三者自然法に基づいて裁定する。あるいは、権利がぶつかり合った二人の揉め事を解決するには、両者が自然法に基づいて話し合うか、あるいは適当な第三者に調停・裁定してもらう、ということになります。

それはロックの「自然状態」の説明だ。ってそう書いてあるけれど。


それとルソーの「自然状態」は明らかに違う。

ルソーは自然状態では人間は真に自由であったし、自然権も調和して保たれていたと説くが、悪い人間が他人の自然権を掠め取り、自由を剥奪してしまったとする。一見自然状態が自足的・持続的で理想的と思えるが、他人が奪い取り得るのだから、やはり脆弱なのである。 よって、やはり自由の回復は、単純な自然に還ることでは成し遂げられず、社会状態という第二の自然に入ることでしか得られないのである。

自然状態 - Wikipedia


そもそも片山さつき氏が誰の思想か書いてないのが問題なのだが、両者はまったく違う。


で、さらにこんがらがってるのが、片山さつきが言ってるのは

国民が権利は天から付与される、義務は果たさなくていいと思ってしまうような天賦人権論をとるのは止めよう、というのが私たちの基本的考え方です。国があなたに何をしてくれるか、ではなくて国を維持するには自分に何ができるか、を皆が考えるような前文にしました!

ということだ。これはロックの「自然状態」説を採用せず、ルソーの「自然状態」説を採用して「自然状態」から「社会状態」にならなければならないという意味であること疑いなしである(本人が自覚しているかは知らないが)。



滑稽なことに、保守の片山氏がルソーの説を採用して、それを左翼が批判しているのだ!!