公務員の憲法遵守義務(その2)

第九十九条  天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

これを「護憲(憲法改正に反対する)」という意味で解釈する人達がいる。しかし俺はそんな解釈は不可能だと思う。いや、俺は憲法学のド素人だけど常識的に考えてそんな解釈ありえねえって思う。


一体この解釈はどこのレベルで主張されていることなんだろうか?高名な憲法学者でそんなこと言っている人がいるんだろうか?調べてもよくわからない。


まあ、国語の問題としては「護憲」と解釈することも可能ではあろうとは思う。だけどこれが「護憲」の意味だとしたらこの条文は民主主義の原則の何からきているのかさっぱりわからないのである。


さて、俺が疑問に思うのは、世界の国々の中で民主主義国家だと自認する国家において、公務員に「護憲」を義務付けるようなルールを憲法その他で定めている国家が果たして存在するのだろうかということ。


俺の予測ではアメリカから北朝鮮に至るまで、そんなものは存在しないと思う。だって常識として考えれば、たとえ建前であったとしても民主主義を標榜するのであれば、現行憲法を維持するか改正するかを決定するのは国民でなければならないからだ。


この条文を「護憲」の意味で解釈するのは完全に間違った解釈だとしか思えない。それも単に間違っているだけではなく、民主主義に敵対する思想であるとしか思えない。


よく右側から「日本の左翼は本当の左翼ではない」と言われることがあるけれど、この条文を「護憲」の意味で解釈する護憲派は「本当の左翼ではない」どころか「民主主義者ですらない」のではないか?