みずほ証券誤発注問題の東京地裁判決

 2005年に株の取引で誤った発注をしたみずほ証券が、注文を取り消せずに巨額の損失を被ったのは東京証券取引所のシステム不備などが原因だとして、東証に約415億円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は4日、約107億1200万円の支払いを東証に命じる判決を言い渡した。松井英隆裁判長は「取り消しができないシステムだったうえ、担当者は著しく注意を欠いて売買停止措置を怠った」と述べ、東証に重大な過失があったと判断した。

 東証側は訴訟で「今回の特殊な誤発注以外はシステムは問題なく対応しており、重過失には当たらない」などと反論し、全面的に争ってきた。判決を受けて4日夕、記者会見した東証の斉藤惇社長は「7割の責任があるというのは納得ができない」「判決内容を精査したうえで、控訴も含めて今後2週間でしかるべく対処したい」と述べた。

asahi.com(朝日新聞社):みずほ証券誤発注、東証に107億円賠償命令 東京地裁 - 社会


「取り消しができないシステム」だったんだから、重過失なのは当然のように思うけれど、東証の言い分はどんなことだったんだろう?


(追記 責任は富士通にあると主張してたみたいですね。⇒「富士通の開発ミスの全責任は東証にある」とみずほ証券、株誤発注裁判:ITpro)⇒「『現行と同一』では要件は定義されない」とみずほ証券が再主張、株誤発注裁判:ITpro


この問題については、この日記をはじめた頃にいろいろ調べていたんだけれど、その後のことは良く知らない。


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