[疑問}逮捕

上のような事件で良くなされる主張について常々気になっていること。


逮捕 - Wikipedia

逮捕状の請求権者は、検察官又は司法警察員[1]である(刑訴法199条2項)。逮捕状の請求があったときは、裁判官が逮捕の理由(「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」。嫌疑の相当性)と逮捕の必要を審査して、逮捕状を発付するか(同条、刑事訴訟規則143条)、請求を却下するか判断する。

逮捕を認めるのは裁判官なんですよね。警察・検察が虚偽の報告をしたとかいうのなら別だけれど、そうでないのならば逮捕に問題があるとしたら裁判官の責任ということじゃないんですかね?

犯罪を犯した疑いの強い者について、裁判官を納得させられる程度の疎明資料を捜査機関が揃えれば逮捕状が発付されるため、被疑者=犯人ではない。しかし、日本人の大衆意識としては、逮捕は有罪判決と同然、すなわち「逮捕(すること)=有罪(にすること)」が一般的であるとされ、被疑者が身柄を確保されることはしばしば「犯人逮捕」と呼称されていたことがあり、犯人ではなく容疑者の呼称が多く用いられるようになっても、以下の理由から日本におけるこのイメージが根強く残っている。

これは散々言われていることなんだけれど、どうしたら良いんでしょうね?「大衆意識」を変えるべきなのか?それとも「大衆意識」を考慮して警察は行動すべきなんでしょうかね?そういう議論をあまり見たことがない。

逮捕は逃亡および罪証隠滅の虞がある場合に行われるので、逆に言えばそれがなければ被疑者を逮捕する必要はない。その場合は任意出頭による取調べ等の捜査を行った後に(いわゆる在宅事件)、原則として関係書類および証拠物とともに事件を検察官に送り、移管する[7]。これで警察における捜査は終了。マスコミでは書類送検と呼ぶ(訴訟手続上、身柄の有無にかかわらず検察官送致という)。

殺人罪傷害致死罪といった人命に関わる犯罪の場合や、強盗、覚せい剤取締法違反、また強姦・強制わいせつ罪のような性犯罪はほぼ逮捕され、自動車を運転して事故を起こした場合(危険運転致死傷罪・自動車運転過失致死傷・道路交通法違反など)も逮捕されることが多い[要出典]。

「逃亡および罪証隠滅の虞がある場合」に逮捕されるのであって、そうでない場合には逮捕する必要はない。


今回のケースではPCを押収するだけで良かったのではないかという意見を目にした。そうなのかもしれない。そうでないのかもしれない。俺には良くわからない。ただ「今回のケース」というのが、「ウイルスに感染しているかもしれないケース」であり、そうでないケースと違うというのであれば、そうは思えない。


逮捕は「逃亡および罪証隠滅の虞がある場合」なのだから、今回のケースであれ、本人が実際に犯行予告をしていたことが確実なケース(自供しているとか)であれ「逃亡および罪証隠滅の虞」が無ければ逮捕する必要はないのである。だから問題は「無実の可能性がある」ということではなくて「逃亡および罪証隠滅の虞」が有るや無しやということであり、その点において適正だったか否かが問われなければならないと思うのである。