⇒『本当の貧困じゃない!』と、叩いているだけじゃ貧困は無くならない。その事をどうか解ってほしい - 脱貧困ブログ
もし、そうなったら、どうなるでしょうか?
母親のアルバイトと姉の協力で、なんとかなっている彼女の学校生活が出来るかどうか怪しくなって来ます。
本格的に生活保護を検討しなければいけなくなる。
繰り返しになりますが、趣味にお金を使えているとは言え、進学を諦めたり、クーラーが使えない状態である事を考えると、予備軍である事に間違いはない。
彼女やその家族は、もうすでに、生活保護が必要なガチの貧困状態にまであと数歩進むと、なってしまう状況にいるんです。
だからこそ、バッシングをして、彼女とその家族を追い込んではダメなんですよ
あのですねえ、彼女の家が本当に相対的貧困ならば、既に生活保護の最低生活費を下回っているんですよ。
2人世帯の貧困線は可処分所得173万(2012年)。月当りだと12で割って約14万4千円。これが彼女の家が一カ月に使えるお金(家賃込)。
一方、生活保護の最低生活費基準は母親41〜59歳。女子高生(3年)18歳として計算すれば、彼女の住むK県K市は1級地の1なので、
(第1類)母親 39,360円 娘 39,170円 合計 78530円 逓減率が2人家族は 0.8850なので69499円。
(第2類)は2人家族で50,180円
(第1類)+(第2類)=11万9679円
彼女は18歳になったばかりだと推定されるので、母子世帯の加算で22,790円(一級地)が来年の3月まで支給される。
合計 14万2469円。
既に書いたように相対的貧困層の可処分所得は14万44千円以下。生活保護は14万2469円に住宅扶助が加算される。
彼女の家が相対的貧困の最上位の14万4千円だとしても、家賃を払った後の生活費は生活保護を下回っています。
※ なお3級地の2であっても支給額は約11万6千円になるから、家賃2万8千円以上なら生活保護の方が上。
足し算引き算と掛け算割り算ができればわかること。
参考 生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法(平成28年度) - Yahoo!知恵袋
こういう計算もせずに言ってるんだから本当に困ったものだ。