起訴猶予処分

基調講演 "Librahack"事件を総括する

二つ目は、それとは別に、そもそも法的にこれは犯罪とされてしまうのか、ということです。今回は起訴猶予処分という形になってます。起訴猶予というのは、不起訴のうち「嫌疑なし、嫌疑不十分」とは違って、「犯罪はあったけれども、悪質ではないので起訴を許しといてやる」という主旨のものです。そうすると「犯罪はあった」ということになってしまいます。しかしこれは、本当に犯罪といわれるものなのかという点があります。

これってどうなんですかね?法曹関係者の意見を知りたいところですね。


常識的に考えれば「犯罪はあったけれども、悪質ではないので起訴を許しといてやる」というのは検察の認識がそうだということですよね。有罪・無罪の判断は裁判所が決定するものであって、検察の一方的な判断でできるものではありませんよね。そんなことしたら冤罪が続発してしまいますよね。


最近の例だと村木厚子さんの件とか。あれがもし起訴猶予だったら犯罪が成立してしまうんですかね?そんなことあってはならないことだと思いますけどね。


思うにこれは「有罪率99%」ということに深く関係していると思われ。有罪率99%というのは、日本では無罪になりそうなものを検察は起訴しない。「有罪件数を逮捕件数で割ると、国際的な平均水準に近い」という話がある。
「有罪率99%」の謎
元検弁護士のつぶやき: 「有罪率99%」は謎か異常か?


起訴されなかったものは「犯罪の事実があった」という検察の判断のみが残ってしまう。欧米のように裁判をすれば白黒決着が付くけれど、軽犯罪の場合、裁判で争うコストを鑑みれば、日本方式にも利点がないとはいえない。


起訴猶予処分が下された人に対して前科者であるかのように見なす風潮があるのなら、それを改めるべきであるし、それこそ問題にすべきであると俺は思いますね。


※ただし、たとえば万引きで起訴猶予になった人が、また万引きで捕まったら「前歴」が考慮されるということは止むを得ないかもしれないと思うけれど。